青梅複合型ケアサービスセンター 訪問看護ステーション友田

ご利用開始までの流れ 介護保険

  • 1. 介護保険の申請

    自治体の介護保険担当窓口に介護保険の申請を行います。

  • 2. 要介護・要支援認定の申請

    介護保険の申請後、介護保険担当窓口から要介護認定申請のための申請書が提供されます。申請書には利用者本人や家族が記入し、必要な書類と一緒に提出します。

  • 3. 認定審査と結果通知

    審査には一定期間かかる場合があります。
    審査の結果、要介護認定が判定され、その結果は利用者本人や代理人に通知されます。
    通知には要介護認定の結果(要介護度)やサービス利用の可否などが記載されます。

  • 4. 要介護度の判定

    要介護度は利用者の身体的・精神的な状態や日常生活動作の自立度に基づいて評価されます。要介護度の応じて介護保険の給付内容が決まります。

  • 5. ケアプランの作成

    ケアプラン作成者との面談を通じて、利用者の希望を考慮しながら、具体的なケアプランが作成されます。
    要介護認定を受けた方は介護支援専門員が作成します。
    要支援認定を受けた方は地域包括支援センターが作成します。

  • 6. サービスの選択

    訪問看護サービスを提供している訪問看護ステーションを選択します。
    訪問看護には主治医による訪問看護指示書の発行が必要です。

  • 7. 訪問看護ステーションとの契約

    利用開始の契約をします。訪問看護ステーションは利用者の情報やケアプランを確認しスケジュールや具体的なサービス内容を調整します。

  • 8. 訪問看護の提供

    訪問看護の頻度や内容は、利用者の状態やケアプランに基づいて調整されます。
    訪問看護師は定期的に訪問し医療処置や健康管理、健康相談を行います。

特記事項

要介護・要支援認定を受けていても医療保険が適応される場合があります。
(がん末期・難病・症状急性増悪期・退院直後など)

ご利用開始までの流れ 医療保険

  • 1. 主治医との相談

    特定疾患等による医療保険の訪問看護を希望する場合は、まず主治医の相談します。主治医は状態や医療ニーズを評価し、訪問看護の必要性や適応性について判断します。

  • 2. 訪問看護指示書の発行

    主治医が訪問看護の必要性を認めた場合、訪問看護指示書が発行されます。
    訪問看護指示書には、訪問看護の内容や頻度、必要な医療処置、薬剤管理状況のモニタリングなどが記載されます。

  • 3. 訪問看護ステーションと契約

    訪問看護指示書が発行されたら、訪問看護ステーションに連絡し利用開始の契約をします。

  • 4. 訪問看護の提供

    訪問看護の頻度や内容に関しては状態に応じて調整します。

医療保険の訪問看護が対象となる方

40歳未満

難病・がん・小児疾患・精神疾患など医師が認めた人

40歳以上65歳未満

40歳未満と同様
介護保険、特定疾病に該当しない人(がん末期を除く)

65歳以上

介護保険の要介護・要支援を受けていない方で訪問看護必要な方

契約書類(見本)

運営規程